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Q.新たに営業所を開設した場合
ご質問の場合は、「現在営業所がある都道府県内に営業所を増設する場合」と「現在営業所がある都道府県外に営業所を増設する場合」の2つのケースに分けて考えなければなりません。
現在営業所がある都道府県内に営業所を増設される場合は、当該都道府県に対し、営業所を増設したことについての変更手続きが必要となります。
一方、現在営業所がある都道府県外に営業所を増設される場合は、登録等の事務の管轄が、当該都道府県から経済産業大臣に変わりますので、経済産業大臣に必要な手続きを行った後、都道府県知事に電気工事業廃止届(通知)の手続きを行う必要があります。
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