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Q.電気工事業法の登録期間中に建設業許可を受けた場合
電気工事業法の登録有効期間中に「建設業の許可」を取得された場合は、「登録電気工事業者」としての効力が無くなります。
改めて、「みなし登録電気工事業者」として「電気工事業開始届出書」を提出しなければなりません。その際、合わせて、失効した登録証を返納することも必要です。
ちなみに、「通知電気工事業者」の方が建設業許可を取得された場合も、上記同様、改めて「みなし通知電気工事業者」として「電気工事業開始通知書」を提出することになります。
それぞれの必要書類については、「電気工事業にかかる必要書類」をご覧ください。
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