電気工事業登録の相談

電気工事業登録等の手続きについて

電気工事業者は、施工する電気工作物の種類と建設業許可の有無により、4通りの電気工事業者に分類されることになります。

まずは、皆さまがどの電気工事業者に該当するのかをご確認ください。

電気工作物の種類

電気工事業法において、電気工作物は以下の図のように分類されています。

なお、電気工事士法及び電気工事業法が適用される電気工作物は、一般用電気工作物及び自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備のみ)ですので、ご注意ください。

電気事業の用に供する電気工作物や、自家用電気工作物のうち最大電力500kW以上の需要設備について電気工事士法及び電気工事業法の対象から除外されている理由は、これらの設備の設置者が電気保安に関する十分な知識を有しており、電気工事業者の選定を含め、電気工事に関して十分的確に保安を確保できる体制にあると考えられているからです。

電気工作物の種類

 

電気工事業者の種類

電気工作物の書類の確認が終わりましたら、次は、自分がどの電気工事業者に該当するのかをチェックしてみましょう。

チェックする際は、以下のフローチャートを御参照下さい。

電気工事業者の種類

 

電気工事業別の手続き

1.登録電気工事業者
営業所を管轄する都道府県知事に登録の申請を行います。営業所が複数の都道府県にまたがる場合は、経済産業大臣に登録の申請を行います。

登録証の交付を受けた後の手続きについては、交付後の事情により以下のとおり異なりますので御参照下さい。

    • 登録した内容に変更があったとき

例えば、法人の名称や所在地が変わったときなどは、登録事項等変更届出書に必要事項を記入の上、届出を行います。

    • 現在の営業所のほかに他の都道府県にも新たに営業所を設けたとき

経済産業大臣等に手続を行った後、都道府県知事に電気工事業廃止届出書を提出します。

    • 5年間の登録有効期限が近付いたとき

登録有効期限の1ヶ月前から、登録電気工事業者更新登録申請書に必要事項を記入の上、更新登録の申請を行います。

    • 電気工事業を廃止したとき

電気工事業廃止届出書に必要事項を記入の上、登録電気工事業者登録証を返納します。

2.通知電気工事業者
営業所を管轄する都道府県知事に通知の申請を行います。営業所が複数の都道府県にまたがる場合は、経済産業大臣に通知の申請を行います。

通知受理通知書の交付を受けた後の手続きについては、交付後の事情により以下のとおり異なりますので御参照下さい。

    • 登録した内容に変更があったとき

例えば、法人の名称や所在地が変わったときなどは、通知事項等変更通知書に必要事項を記入の上、通知を行います。

    • 現在の営業所のほかに他の都道府県にも新たに営業所を設けたとき

経済産業大臣等に手続を行った後、都道府県知事に電気工事業廃止通知書を提出します。

    • 電気工事業を廃止したとき

電気工事業廃止通知書に必要事項を記入の上、登録電気工事業者通知受理通知書を返納します。

3.みなし登録電気工事業者
建設業法に基づく建設業許可を受けた後、営業所を管轄する都道府県知事に届出を行います。営業所が複数の都道府県にまたがる場合は、経済産業大臣に届出を行います。

届出受理通知書の交付を受けた後の手続きについては、交付後の事情により以下のとおり異なりますので御参照下さい。

    • 届出した内容に変更があったとき

例えば、法人の名称や所在地が変わったときなどは、電気工事業に係る変更届出書に必要事項を記入の上、届出を行います。

    • 現在の営業所のほかに他の都道府県にも新たに営業所を設けたとき

経済産業大臣等に手続を行った後、都道府県知事に電気工事業廃止届出書を提出します。

    • 5年ごとの建設業許可を更新したとき

建設業許可の更新を行った後、電気工事業に係る変更届出書に必要事項を記入の上、変更届出を行います。

    • 電気工事業を廃止したとき

電気工事業廃止届出書に必要事項を記入の上、登録電気工事業者届出受理通知書を返納します。

4.みなし通知電気工事業者
建設業法に基づく建設業許可を受けた後、営業所を管轄する都道府県知事に通知を行います。営業所が複数の都道府県にまたがる場合は、経済産業大臣に通知を行います。

通知受理通知書の交付を受けた後の手続きについては、交付後の事情により以下のとおり異なりますので御参照下さい。

    • 通知した内容に変更があったとき

例えば、法人の名称や所在地が変わったときなどは、電気工事業に係る変更通知書に必要事項を記入の上、通知を行います。

    • 現在の営業所のほかに他の都道府県にも新たに営業所を設けたとき

経済産業大臣等に手続を行った後、都道府県知事に電気工事業廃止通知書を提出します。

    • 5年ごとの建設業許可を更新したとき

建設業許可の更新を行った後、電気工事業に係る変更通知書に必要事項を記入の上、変更通知を行います。

    • 電気工事業を廃止したとき

電気工事業廃止通知書に必要事項を記入の上、登録電気工事業者通知受理通知書を返納します。

 

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